機械室 従 食堂 従 売店 従 駐車場 全体を、政令別表第1 項の防火対象物と する。 ※1 診療室の従属、又は非従属の解釈は、 入院施設の有無により判断すること。 ※2 駐車場は、専用又は営業用を問わな いものであること。 <機能的従属>泡消火設備は、泡ヘッド、泡ノズル等から空気泡を放射し、可燃性液体の表面を泡 機械式駐車装置 収容台数10台以上 指定可燃物 危政令別表第4で定める数量の1,000倍以上貯蔵し、取扱うもの。 高架水槽を用いる加圧送水装置は、第2屋内消火栓設備4(2第5 泡消火設備 加圧送水装置(ポンプを用いるもの及び高架水槽を用いるものに限る。) ア 設置場所 第2 屋内消火栓設備3 ア又は アを準用すること。 イ 機器 第2 屋内消火栓設備3 為什麼選擇kohler不鏽鋼水槽 Kohler 水槽 泡 機械